- ●新築する住宅がa、bどちらかに適合すること
(登録住宅性能評価機関などに適合証明を受ける必要があります。) (平成20年時点の標準的な住宅より10%程度省エネになっている住宅。窓や壁などに断熱性能の高い製品を使用したり、高性能の給湯機器や冷暖房機器などを選択することで達成できます。) -
※ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。(窓や壁・天井・床に断熱性能の高い製品を使用することで達成できます。)
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※木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによります。※ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関第三者機関による証明を受ける必要があります。
- ●平成23年10月21日から平成24年10月31日の間に建築着工すること
- ●対象期間内であっても、予算上限に達した場合はエコポイント発行が終了する可能性があります。
住宅エコポイントの「発行ポイント エコ住宅」のご紹介を致します。
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・エコ住宅の新築
被災地(※)・・・1戸につき300,000ポイント発行
その他地域・・・1戸につき150,000ポイント発行
※被災地とは
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律」に基づく「特定被災区域」に該当します。
詳しくは内閣府「防災情報ページ」資料の「2.特定被災区域(221市町村)」をご覧ください。
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ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコ住宅の新築によって取得したエコポイントを、当該工事を行う工事施工者様が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。ただし、発行ポイントの1/2以内のみ充当できます。
・即時交換の対象となる工事
ポイントの発行対象となるエコ住宅の新築工事を行う工事施工者様が追加的に実施する工事が対象となります。
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1.エコポイント発行の申請期限
| 工事種類 | 建物の種類 | エコポイント発行申請の期限 |
|---|---|---|
| エコ住宅の 新築工事 |
一戸建ての住宅 | 平成25年4月30日まで |
| 共同住宅等 | <階数10以下> 平成25年10月31日 |
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| <階数11以下> 平成26年10月31日 |
※平成24年10月31日までにエコ住宅の新築工事に着手したものが対象になります。
2.エコポイントの交換期限
平成27年1月31日までエコポイントの交換をすることができます。
今回の住宅エコポイントは「環境」と「被災地支援」に重点を置いているため、交換商品が限定されます。
交換商品の種類
ポイントの半分以上を1、2、3のいずれかに使用
- 被災地への義援金・寄付
- 被災地の産品・製品
- 被災地の商品券等
- 省エネ・環境配慮商品
- 環境寄付
- 追加工事への即時交換
※エコポイントで交換できる商品の詳細については、後日住宅エコポイント事務局より公表されます。
